「長期優良住宅」は長い期間安心して快適に住めるよう、
国が定めた基準を満たした認定住宅です。
長期優良住宅の普及促進に関する法律の施行
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
「長期優良住宅認定制度」は、この法律に基づき国が認定する制度です。
目 的
「長期優良住宅」の普及を促進する事で、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。
長期優良住宅の認定基準
構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引などを受けることができます。デメリットとしては、申請時間とコストなどがあげられます。
長期優良住宅認定基準
- 劣化対策
- 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
- 耐震性
- 地震に強く、改修が容易にできるよう損傷レベルの低減を図ること。
- 省エネルギー性
- 必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。
- 維持管理・
更新の容易性 - 内装や設備について、メンテナンスをしっかりできること。
- 可変性
(共同住宅・長屋) - ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること。
- バリアフリー性
(共同住宅等) - 将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下などに必要なスペースが確保されていること
- 居住環境
- 地域における居住環境の維持、向上に配慮されていること。
- 住戸面積
- 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 維持保全計画
- 建築時から将来を見据えた点検と補修の計画を行っていること。
住宅新築を検討されており、長期優良住宅にご興味がある方は
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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